インプラントの治療費を抑える方法とは?医療費控除の詳しい方法を解説

どうしても費用が高額になってしまうインプラント治療。しかも、公的保険が適用されない自由診療となるため、治療費が患者の大きな負担となります。そんなインプラント治療の費用を抑える方法が、医療費控除の申告です。その内容や手続きに必要な準備書類、具体的な方法について詳しく解説していきます。

インプラントは医療費控除の対象

医療費控除とは、指定の年に支払った医療費の総額が、一定額を超えた場合に税金(所得税・住民税)が軽減される制度です。条件によっては還付金としてお金が返ってくるため、ぜひ利用してください。

特別なケースを除き自由診療(保険適用外)となるインプラント

2012年からインプラント治療も保険適用となりました。しかし、保険が適用されるのは事故などの外傷が原因で顎の骨を失った場合など、特殊な症例のみとされています。加えて、保険を適用するためには特定の条件をクリアした医療機関での診療が必要です。インプラントにより虫歯などを治療したい場合は保険適用外となるため、基本的には自由診療と認識しておくとよいでしょう。

医療費控除で治療費が返ってくる

インプラント治療の費用を抑えるには、医療費控除の申告による治療費の一部還付という方法があります。年間の医療費が一定額を超えた場合、翌年に確定申告すると所得税が還付されます。ただし、総所得により還付金額は異なる点は注意が必要です。
手続き自体は比較的簡単にできるため、インプラント治療を受けた翌年は申告するとよいでしょう。なお、医療費控除の対象となるのは、治療費に加えて歯科ローンやクレジットの立て替え払いの治療費、通院時の交通費、処方される薬なども含まれます。

医療費控除を受ける条件とは

医療費控除の対象となる条件について、細かく解説します。

医療費控除の対象となる人

治療を受けた年の1月1日~12月31日までの1年間(デンタルローンを利用した場合は、ローン契約が成立した年)に、所得の総額が200万円以上かつ本人または扶養家族のために支払った医療費が合計で10万円以上の場合に、医療費控除の対象となります。また、所得の総額が200万円以下の場合、総所得の5%を超えた医療費が控除の対象です。

控除額の計算方法

控除額は最高で200万円となり、以下の計算方法で算出されます。
■1年間の医療費が10万円以上の場合
「医療費控除額」=「医療費の総額」―「保険金などの補填金」―「10万円」
例:医療費控除額
医療費の総額:55万円-保険補填額:25万円-10万円=控除額:20万円
■年間所得200万円未満で、医療費が5%以上の場合
「医療費控除額」=「医療費の総額」―「保険金などの補填金」―「総所得金額の5%」
上記の計算方法から算出された「医療費控除対象額」に、所得に応じた税率をかけた金額が還付金となります。所得の税率は、所得金額が多いほど高くなり、還付金も多くなる仕組みとなっています。

課税される所得金額 税率
1,000円~1,949,000円 5%
1,950,000円~3,299,000円 10%
3,300,000円~6,949,000円 20%
6,950,000円~8,999,000円 23%
9,000,000円~17,999,000円 33%
18,000,000円~39,999,000円 40%
40,000,000円以上 45%

※参照:国税庁「No.2260 所得税の税率

医療費控除申告の流れ

医療費控除の申告について、準備するもの、申告する場所・方法、申告の際の注意点、申告期限についてまとめました。申告する際の参考にしてください。

(1)翌年に確定申告を行う

医療費控除を受けるには、治療を受けた翌年に確定申告を行わなければなりません。申告することで、算出された医療費控除額が所得から差し引かれるほか、納め過ぎた所得税が還付される仕組みです。

(2)準備するもの

・確定申告書A(会社員、公務員、パート、アルバイトの方)
・確定申告書B(個人事業主または個人企業法人の方)
・医療費控除の明細書
・医療費の領収書
・源泉徴収票(原本)
・本人確認書類
・印鑑

自由診療であるインプラント治療は、保険組合から届く「医療費のお知らせ(医療費通知)」には記載されません。申告の際には領収書の提出を求められる場合もあるため、しっかりと保管しておいてください。また、交通費や保険等で補填された金額が確認できるよう準備しておくと申告がスムーズにできます。
その他の申告に必要な各種資料は、国税庁のホームページや税務署で入手できます。国税庁ホームページからの資料のダウンロードおよび申告は、フォームに沿って行えば慣れていなくても簡単にできます。

(3)申告する場所・方法

税務署へ持参する方法、税務署への郵送の他に、e-taxによるオンラインでの申告が可能です。確定申告の受付後、1~2ヶ月で還付金は指定の銀行口座への振り込みまたはゆうちょ銀行・郵便局での受け取りとなります。

(4)控除されるのは治療費だけではない

医院やクリニックに支払った治療費だけでなく、歯科ローンやクレジットで払った治療費、交通機関の交通費、タクシー代、処方による薬の代金も控除の対象となります。

■生計を共にする家族の医療費を合算して申告できる
本人の医療費だけでなく、扶養家族の医療費も合算して医療費控除の申告が可能です。インプラント治療の費用に限らず、病院での治療費や診療費、入院費などが対象であることを認識しておくことで、医療費控除を適切に活用できるでしょう。

■通院に利用した交通費も含まれる(公共交通機関、タクシー代)
交通費も対象となります。通院などで利用した公共交通機関の運賃や、急を要する病状の場合はタクシーの運賃も対象になります。その他にも医療費控除の対象となる交通費はありますが、インプラント治療では該当しないものがほとんどです。

■デンタルローンの場合は、ローン契約が成立した年が対象
デンタルローンも医療費控除が適用されます。信販会社が立て替え払いをした場合、立て替え払いをした年に対象となります。ただし、金利や手数料に相当する金額は対象外となる点に注意が必要です。

(5)申告の期間

医療費控除を申告する確定申告は、毎年2月16日から3月15日までとなっています。治療を受けた翌年に忘れずに申告できるよう、必要書類などを準備しておきましょう。

ただし、年末調整をしている会社員など、確定申告の義務がない人については、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年の間であれば、確定申告をすることが可能です。インプラントの医療費控除ができることを知らなかった方も、場合によっては還付申告をすることができる可能性があるため、確認してみることをおすすめします。

まとめ

医療費控除に必要な確定申告をわずらわしく感じるかも知れませんが、申告手続き自体は決して難しいものではありません。オンラインで申告書類をすべて入手でき、 e-tax や郵送であれば税務署に足を運ぶ手間もかかりません。申告手続きに自信がなければ、税務署の職員が指導してくれるので安心です。しっかりと医療費控除を利用して、インプラントの治療費を抑えてください。

 

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